現在では接骨院や整骨院、整体院がとても多く、少し外を歩いていると看板を見かけるほどになりました。でも、「実際にどんな施術を受けられるのか?」と考えてみると、わかりづらい点もあるかもしれません。
「施術を受ける料金はどれくらいかかるの?」「保険適用で施術を受けられるの?」など、疑問点が浮かんでくることでしょう。
そこで、東京都足立区にて皆さまの健康促進をサポートしているこはた接骨院が、接骨院で受けられる施術についてご説明します。
1.急性的の怪我と慢性的な症状への施術が受けられる
接骨院では、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)などの急性的な怪我(骨折と脱臼の施術を受ける場合は、医師による同意書が必要です)と症状、肩こりや腰痛、頭痛、膝の痛み、四十肩・五十肩などの慢性的な症状への施術を受けることが可能です。
柔道整復師の国家資格を持つ担当者が、施術をおこないます。これらの症状に対して柔道整復師が施術を担当することは、国によって認められています。
1.1.施術内容は、場所によって変わる
接骨院や整骨院で受けられる施術は、場所によって違うケースがほとんどです。怪我をした部分を冷やしたり温めたり、固定したり、慢性的な痛みや不調に対して手技療法や温熱療法を用いたりします。
1.2.交通事故後の施術も受けられる
接骨院で受けられる施術として特徴的なものの一つが、交通事故による症状への施術です。
交通事故に遭うと、事故当時に受けた身体のショックが、痛みやしびれ、不快感、疲れなどのさまざまな症状を引き起こします。特に『むち打ち症』は交通事故によってもっとも起こりやすい症状で、対応が遅れたために不調が長引くケースも少なくありません。
このような症状には病院・クリニックなどの医療機関でも対応してもらえますが、接骨院では手を使ったきめ細かな施術を受けることができます。ピンポイントの施術により改善効果も高まりますし、病院に比べて通院日数を多くすることができるため安心です。柔道整復師の国家資格があれば、交通事故後に接骨院や整骨院で施術を受けられるので、お困りの症状があったらぜひご相談ください。
2.保険適用内と適用外の違いとは?
接骨院や整骨院で施術を受けるとき、皆さまにとって気になるポイントの一つといえば、保険適用内か適用外の違いです。
保険適用内で施術を受けられる症状は、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)など、急性的な症状です。「出血を伴わず、怪我をしたときの状況と症状との関係がはっきりしているものである」ことが条件になります。
保険適用外で施術を受けられる症状は、肩こりや首こり、腰痛、四十肩・五十肩、椎間板ヘルニア、膝の痛み、自律神経の不調など、日常的に続いているものです。「原因と症状があらわれた状況がはっきりしない、慢性的な症状である」ことが判断基準になります。
保険適用外で施術を受ける場合には、窓口での負担が自費になります。料金は接骨院や整骨院それぞれによって変わりますが、1回の施術につき数千円かかるケースが一般的です。
3.交通事故後の施術は、窓口負担が必要なくなる
むち打ち症のような交通事故による症状は、慢性的な不調であるために保険適用外となりますが、患者さまが窓口で施術料金を負担する必要はありません。
特に被害者である場合には、施術の費用は加害者が所属する保険会社より支払われるためです。保険会社とのやり取りや料金の交渉は、接骨院や整骨院が患者さまの代わりにおこないますので、精神的な負担を感じずに施術を受けられます。
急性的な怪我や慢性的な痛みと不調、交通事故後の体調不良のお悩みの方は、ぜひ一度こはた接骨院にお問い合わせください。

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